財産分与とは夫婦の協力で、それまでの生活において形成された財産を、離婚の際に清算・分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与の中には、離婚後の生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の原因、責任がある方の慰謝料や損害賠償という側面も含まれます。
1、夫婦財産の清算を目的とする財産分与
財産分与をリストアップ財産分与には、まず対象となる財産にはどのようなものがあるのか、そして、どのくらいの額になるのかをリストアップしましょう。対象となる財産には、預貯金などのプラスの財産とともに、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
財産分与には、まず対象となる主な財産
現金、預貯金、預貯金、有価証券(株券、国債)、投資信託、不動産(土地、建物)、家財道具、自家用車、高額な宝石類、保健、保険金、退職金(退職金は退職前であれば、支払いが確定している場合)、負債(住宅ローン、自動車ローンなどの夫婦が生活する為にできた借金)などの結婚後に夫婦が共同で築き上げた共有財産が財産分与に該当します。(一方の名義になっていても、分与の対象となります)
また、離婚前の婚姻費用の清算ができていないときには、過去に支払われなかった婚姻費用も含めて財産分与を行うこともあります。
離婚と財産分与問題
離婚時に財産をどう分配するかということを決めるのです。離婚する前に財産分与をはっきりしておく事も大切です。財産の分与の割合は妻が専業主婦、共働き、家業に従事などで原則的には50%と思われる方もいらっしゃいますが、職務によって違いがあります。
離婚時の財産分与の割合
専業主婦の場合、財産分与の割合は、実際には30%〜50%ですが、共働きの場合は、原則50%と財産分与の半分となります。ただし、結婚生活に必要経費だけを収入に応じて折半し、残りの収入を自分名義の財産にしていた場合は、お互いの財産は財産分与の対象にはなりません。
また、家業に従事の場合は、共働きと同様な割合。従事していた内容を検討し、それぞれの寄与度の割合によって取り分が決められます。
離婚における共有財産の注意点
離婚時の共有財産には、不動産、家財道具、車など、分割できない財産も含まれます。このような財産は、評価額によって決められます。また、名義変更も重要な事柄です。特にローンが残っている場合は変更が難航しますので注意をしましょう。また、不動産に関しては、課税対象になることも頭に入れておく必要があります。
2、離婚後の扶養目的のための財産分与
専業主婦を長年にわたって続けてきた妻が、離婚後すぐに安定した収入を得ることは困難なはずです。しかし、母子家庭や寡婦にたいする公的扶助は、十分とは言えませんので、 当分の生活をしのぐために、財産分与である程度、まとまったお金が必要となります。
しかし、分与する財産が無かったり、ごくわずかしかない夫婦も少なくありません。 そこで、妻が、自活できるまでの間の生活不安を解消するのには必要となるのです。
夫の収入から離婚後、毎月一定金額を財産分与として支払ってもらえれば、 妻の不安も少しは解消されると思います。 財産分与は、このように離婚後の扶養(生活保障)の性格を持っています。 具体的には双方の収入を踏まえて生活費の一部が支払われます。 期間は3〜5年間で、毎月の金額も3〜7万円程度の金額が相場といえるでしょう。 又、夫(妻)が、病気や身体障害等で働けない場合は、同様に財産分与を請求できます。
扶養的財産分与は、専門家に相談せずに夫婦で協議離婚をした場合は、 あまり活用されていないようですし、知識としてないのかも知れません。 離婚には、このようなお金の問題と裁判所や役所等への事務手続が多く発生します。
財産分与は離婚後2年以内にしないと時効により請求できなくなるので注意しましょう。

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