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離婚相談室

離婚の話し合いで、「養育費は毎月4万で、慰謝料と財産分与で600万を払う」と約束したから大丈夫。とおっしゃる方が結構います。
当初、養育費の約束をしていても、そのうち支払わなくなるケースが非常に多いのです。 離婚後、毎月の養育費を現在も受け取っている母子家庭は2割以下との統計も出ています。 財産分与や慰謝料も高額になると、分割で支払うことになることでしょう。
上記の養育費と同様に、そのうち未払いになる事が多いと考えられます。
そのような未払いを防ぐ方法があります。
口約束ではなく書面に残すことです。 一般的に「離婚協議書」というものがこれです。
ではこの離婚協議書を作成しておけば安心か? と言えば、実はそうではありません。 現状で最善の方法としては「公正証書」にすることです。
確かに離婚協議書は口約束よりは安心ですが、現状では未払いを支払わせるには、離婚協議書を証拠書類として裁判や調停を申し立て、さらに執行文というのをつけてもらい、強制執行する。という煩雑な手続を取らなくてはいけません。
公正証書では、強制執行認諾約款(養育費等の未払いがあった場合には強制執行する)というのをいれておけば、それをもとに強制執行することができます。公正証書のメリットはここにあります!

養育費について

養育費とは子どもを監護、教育する上で必要な費用のことです。養育費は別れた相手に支払うものではなく、子供のために支払われるものです。つまり、親権者であろうがなかろうが、親であれば養育費を支払う義務があるのです。

一般的に、子どもが成人に達するまで支払う例が多いですが、近頃は当事者の約束で、子どもが大学を卒業するまでとする例が増えてきました。協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。

■協議で養育費を決める場合
子どもを育てる上でかかる費用、今後の成長過程においてかかるだろうと予想される費用、お互いの財産、 収入などからよく検討して決めましょう。養育費はうやむやにされることが多いので、養育費の額、 支払い方法などの決定事項は、離婚協議書で書面に残しておくのは必須といえるでしょう。

■養育費の額
一般的にいくらか決められるものではありませんが、それぞれの親の収入、 職業、資産などにより決めるしかありませんから一概に金額はいえません。
一般的な年収の方の場合は月当たり4〜6万円前後が多くなっています。

■養育費を支払ってもらえないとき
払ってもらえない場合に、強制執行の申立てをしますが、現行制度では、養育費の滞納が確定した過去の部分の養育費のみに限られ、養育費を滞納しては支払申立てという手続きを繰り返さなければならず、手間も時間も掛かっています。
法制審議会が打ち出した新制度では、養育費の支払いが滞った場合、支払申立てを1回すれば、毎月、相手の給料日に養育費が自動引き落としとなり、自分の口座に振り込んでもらう等の手段が取れ、より確実に養育費を受取る事ができるようになります。
但し、ここで注意したいのは、協議離婚の場合、口頭等の約束で養育費の支払いを取り決めた場合、養育費の差し押さえの根拠がない為、この制度を利用できません。
そこで、法的根拠となる養育費の支払いを記載した公正証書では、強制執行認諾約款(養育費等の未払いがあった場合には強制執行する)というのをいれておけば、それをもとに強制執行することができます。
いざ支払いが滞ったときに、その都度裁判を起こすのは大変です。 離婚協議書を公正証書にしておけば、相手がサラリーマンの 場合だと、給与の2分の1まで差し押さえることができます。

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