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離婚相談室

パートナーと浮気相手への慰謝料請求について

■(FRCカウンセラーよりメッセージ)

配偶者に裏切られて・・・もう、信じられない
悔しく・辛く・憎らしさでいっぱい
頑張って我慢しているけど・・・本当は寂しくて
不安で眠れない毎日が続く・・・・・
あなたの深く傷ついた心
今まで、たった一人で悩み・耐えてきたのですよね?
考えてください、あなたには多大な精神的な損害が発生しているのです。
「浮気相手にも慰謝料を支払ってもらいましょう!」
まだ、我慢し続けますか?
浮気を疑う、つらい毎日を・・・
相談してください。一緒に一歩ずつ前に進みましょう。


夫の不貞行為(浮気・不倫)は、夫婦の最も基本的な信頼を裏切る行為ですから離婚原因となります。 夫に対し、慰謝料請求をする事はできますが、離婚するしないに関わらず 相手の女性に対しても慰謝料請求をする事ができます。

相手女性は、男性が既婚者である事実を知りながら不貞に至った場合には 慰謝料を支払う義務が発生します。
(不法行為を行った加害者という立場になります)


私の夫に限って・・・あんなに仲良くしていたのに・・・
夫の浮気を知り、うつ病になってしまい精神科に通っています・・・。 食欲不振になり、体重が10kg落ちてしまいました・・・。泣きとおしです・・・。毎晩眠れません・・・。 夫をもう一度信じてみたいけれど相手の女性の存在が頭から離れません・・・。 そういったご相談が後を絶ちません。
お金で心の傷を癒す事は出来ませんが、出来る限りの事をして、気持ちの整理をつけたい、 これからの新しい生活を始めたい、という方の為にサポートさせて頂いております。

下記の場合には相手女性に慰謝料の請求は出来ません。
●相手女性が男性の既婚事実を知らなかった。
●男性が自身の既婚事実を隠していた、または結婚していないと嘘をついており、 それを女性は信じたうえで交際をしていた。

慰謝料の妥当な金額

請求する慰謝料の妥当な金額は、最近の判例から見て50〜300万程度が妥当と考えられます。
この金額の差は、不貞により夫婦関係が破綻したのか(離婚、別居等)、不貞の期間や 回数、どちらが積極的だったのか、相手の支払能力等が関係してきます。

慰謝料の請求

通常はいきなり訴訟をおこす事はしません。
まずは内容証明で慰謝料請求の通知を出し、相手が応じれば支払をしてもらい、示談、という形になります。(示談書の作成)
この際に、慰謝料請求と共に、今後の夫との関係を絶つ誓約をしてもらうという形を 取ってもらう、といった事もあります。(離婚していない場合は・・・という事になりますが)

一度の通知で慰謝料支払の約束を得られる事もありますが、何度かやり取りをするケースが大半です。 その結果、相手の良い対応が得られず、どうしても納得がいかない、といった場合には 法的な措置を執らざるを得ない、という事になります。

請求後

慰謝料支払の約束を得られた場合
・支払期限が少し先の場合は支払合意書を作成したほうが良いでしょう。
・すぐに支払ってもらえた場合には、それをもって示談とするという示談書を作成しましょう。
・分割の支払を希望され、それを了承した場合には必ず公正証書に残しましょう。

慰謝料支払の約束を得られない場合
・関係は認めたけれど慰謝料の支払に応じてくれなかった。訴訟まではおこしたくないという 場合には、慰謝料の金額を下げて再度通知するなどして対応をしましょう。 最低限、夫との関係を絶つ旨を明記した誓約書は作成したほうが良いと思います。 お金ではないんだ、という事であれば、心からの謝罪を要求しましょう。(謝罪文等)
・相手が無視をし続ける、全く話にならない場合には、法的な措置を執らざるを得ません。 (通知書を送付した途端相手が弁護士等に依頼をするケースもあります。)
訴訟等を考える必要性が出てきますが、その際には証拠が無ければ厳しい結果になります。 訴訟の場合にはある程度の費用がかかりますので訴訟費用と慰謝料の折り合い等も考える 必要があります。

不貞行為の相手方に慰謝料支払義務があると認められた判例

ケース1
2年以上にわたり、YはXの夫に妻がある事を知りながら情交関係を結んだ。 夫婦関係は危機に瀕したが、離婚はせず、まだ同居している。
認められた慰謝料額→100万円

ケース2
YはXの夫の職場の同僚であり、不倫関係に至っていた。また、Xという妻がある事を熟知しながらも Xの夫の再婚した新しい妻であるかのように振舞っていた。
認められた慰謝料→慰謝料200万円 弁護士費用20万円

ケース3
YはXの夫に妻がいる事を知りながら情交関係を結び、更には同棲している。それにより 夫婦関係は危機に瀕した。
認められた慰謝料→150万円

ケース4
YはXの夫に妻がいる事を知りながら情交関係を結び、同棲した。
認められた慰謝料→300万円

上記は慰謝料請求が認められた判例のごく一部抜粋しています。


クーリングオフや貸金返還等とは異なり、このような問題は今後の夫婦関係や双方の精神的な 部分が深く関わってくる為、慎重にする必要があります。
また、専門家に依頼する場合は、弁護士であっても行政書士であっても、とにかく信頼のおける 専門家に依頼する事をお勧めいたします。
通知を送って終わり、というような問題ではありません。送った後が問題ですので、そういった相談 も親身に対応してくれる専門家に依頼できたのかどうかで気持ちもだいぶ違うはずです。

慰謝料を請求する事で、嫌な事を再度思い出さなければなりません。 そういった事も踏まえ、慎重に行動をおこしましょう。精神的に不安定なのであれば、少し落ち着いて からでも遅くはありません。(請求権に時効がありますのでそれは注意してください。3年です)
又、慰謝料請求をしなければいけない、という事ではありません。ご自身の心の中とよく相談しましょう。

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