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離婚について

民法が定める法定離婚原因
離婚原因には、民法7701条一項の裁判上、配偶者に不貞な行為があったとき。と定められています。
不貞行為とは・・・
夫や妻以外の異性との性交渉です。証明が出来ない場合は不貞行為とは見なされません。
浮気・不倫を理由に離婚したい場合。夫(妻)にも不倫相手にも慰謝料を請求したい場合は、証拠収集が重要です。不倫を証明できる証拠を手に入れることができれば、慰謝料請求や離婚の話し合い、裁判などを有利に進めることが出来ます。

離婚慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、離婚の原因を作った方(有責配偶者)が相手の受けた精神的苦痛に対して支払うものです。(損害賠償金)
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の者との性行為をしてはいけません。
貞操義務を守らなかったことによって離婚になってしまう場合に慰謝料を払う義務が発生します。
他にも夫婦には、同居義務や協力扶助義務などがあり、これらの責任の義務を守らないことが離婚したい原因となる場合も慰謝料の支払い義務が発生します。
慰謝料の金額には基準というものはなく、離婚を決意するまでの経緯や、同居期間、資産、収入など様々なものから総合して決定されることになります。
慰謝料の請求権は、3年の短期消滅時効にかかる為、離婚が成立した日から3年を経過すると慰謝料を請求出来なくなるので、慰謝料の請求は離婚後でも出来ますが、成立してからだと相手が額を下げる要求をしてきたり、話し合いに応じなかったりというケースが出てきますので、慰謝料を請求するなら、離婚が成立する前にした方が良いでしょう。

離婚の慰謝料の相場
配偶者への慰謝料請求
離婚においての慰謝料の平均相場は、300万円〜500万円と言われていますが請求金額は、婚姻年数・年収所得・有責事実の内容により大きく変わります。
離婚が決定的であれば、離婚後の生活の安定の為にも自分に有利になるように慰謝料の請求をしたいものです。
その為には、離婚原因が相手の浮気などによるものであれば、証拠収集しておくことも必要になってきます。

離婚時の浮気相手への慰謝料請求
離婚時に浮気相手への慰謝料の平均相場は、100万円〜200万円といわれています。 浮気相手が、相手(夫)が既婚者であることを知っていて性交渉に及んだ場合は、夫もその浮気相手も妻の権利を侵害したと考えられるので、両者に慰謝料が請求できます。 又、配偶者の不貞行為により、夫婦関係が破綻しかけたものの離婚には至らなかった場合でも、不貞相手に慰謝料を請求できます。

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